賃貸物件に入居する際、必ず必要なのが保証人であり、保証人が見つからない方のために、保証会社もあります。
しかし、賃貸借契約に保証人が必要であることは知っているものの、保証人とはどのようなものかを知っている方は多くありません。
そこで、賃貸借契約における保証人の条件、変更方法、保証会社についてご説明します。
賃貸借契約における保証人の条件とは?
保証人は誰でもなれるわけではありません。
基本的には、以下の条件があります。
●安定した職業に就いていて支払い能力がある
●3親等以内の親族
●国内に住んでいる
なお、上記の条件を満たしていても、年金受給者、配偶者は保証人になれない人なので、注意しましょう。
一方、親族でなくても、友人が保証人になれることもあるので、不動産会社や大家さんに相談してみましょう。
賃貸借契約において保証人が見つからない場合に利用できる保証会社とは?
保証人は借主が家賃を払わなかった場合に代わりに家賃を支払わなければならないというリスクがあります。
そのため頼んでも断られることが多く、また親が年金受給者でなれないなど、保証人が見つからないこともあるでしょう。
そんなときは保険会社を利用できます。
保証会社とは賃貸借契約であなたの保証人になってくれる会社で、その見返りとして保証料を支払います。
入居初年度の保証料の相場は家賃50〜100%です。
●賃貸借契約の審査が通りやすい
●家賃を立て替えてもらえる
保証会社には保証人がいなくても賃貸借契約ができる他、上記のようなのメリットがあります。
賃貸借契約における保証人の変更方法とは?
賃貸借契約における保証人の変更はできますが、勝手に変更することができないため、大家さんや不動産会社に連絡しなければなりません。
ただし、必ず変更できるとは限らないので、注意しましょう。
保証人を変更する場合、申込書に新しい保証人の情報を記入し、身分証や源泉徴収票などの必要書類を大家さんや不動産会社に提出します。
なお、保証人を変更する場合、事務手続き費用として1~3万円を取られることもありますので覚えておきましょう。
まとめ
賃貸借契約を結ぶ際には、保証人が必要です。
保証人は一般的に支払い能力がある3親等以内の親族がなることが多いです。
保証人が見つからない場合、保証会社を利用することができ、賃貸借契約に通りやすいなどのメリットがあります。
保証人は途中で変更できますが、手続きが必要で状況に合わせて保証人や保証会社を選びましょう。
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