賃貸物件に住んでいると、何かの拍子で最初から付いていた設備を破損してしまうことがあります。
設備の破損は頻繁に起こるものではないため、どうやって対応すれば良いのかわからない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の初期設備の種類・設備破損時の対応方法・注意点を解説します。
賃貸物件にある「初期設備」とは
賃貸物件には、入居前から備え付けられているさまざまな「初期設備」がありますが、これは入居者の持ち物ではなく、貸主の所有物です。
代表的な初期設備の種類として、エアコン・給湯器・ガスコンロ・温水洗浄便座などがあります。
これ以外にも、ほかのキッチン設備・浴室・トイレ・ドア・蛇口・排水口といったものも初期設備にあたります。
実際にどれが初期設備であるかについては、お部屋を契約した際の賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されているため、ご確認ください。
賃貸物件で設備破損が起きた場合の対応方法
貸主の所有物である初期設備が壊れてしまったら、早急に貸主へ報告し、対応について相談してください。
経年劣化による破損や自然災害による破損など借主の故意による破損でなければ、修理や交換にかかる費用は貸主が負担するのが一般的です。
ただし、借主の故意や過失が認められる場合には、こうした費用を請求されることがある点には注意しましょう。
場合によっては、過失による破損に火災保険が適用され、自己負担なしで修理や交換ができることもあります。
また、故意や過失ではなくても、破損を長期間放置して症状を悪化させてしまうと、修理や交換の費用を求められることもあるためご注意ください。
賃貸物件で設備破損が起きた場合の注意点
まず、破損した設備が、貸主の所有物ではないケースに注意しなくてはなりません。
賃貸物件の室内にある設備すべてが貸主の所有物ではなく、前の入居者が残していった「残置物」の可能性もあります。
故障したのが残置物だと、故意や過失による破損でなくても、修理や交換の費用は自己負担となるのが一般的です。
また、退去時には入居時と同じ状態に戻してから出ていく「原状回復義務」がある点にも注意しましょう。
生活を送るうえでどうしても付いてしまう汚れや軽微な破損は、経年劣化によるものと判断され修繕費用を請求されることはありません。
しかし、常識的な使用の範囲を超えたために付いた汚れや破損については、敷金から修繕費用を差し引かれ、不足分は別途請求されることになります。
まとめ
賃貸物件の初期設備とは、エアコン・キッチン・トイレといった室内にある貸主の所有物を指します。
こうした設備が破損した場合には、早急に貸主に報告して対応を相談してください。
残置物の場合には故意でなくても修理費用がかかる点や、経年劣化以外の汚れや破損については原状回復の義務がある点にも注意しましょう。
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