アパートやマンションを借りるときは契約期間が定められており、その長さは2年に設定されていることが一般的です。
2年である理由や契約期間を過ぎた場合の対応について気になる方も多くいるでしょう。
今回は、賃貸借契約の契約期間について、更新や途中解約も含めて解説するので参考にしてください。
賃貸借契約の契約期間が「2年」である理由
賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約の場合は契約期間が満了しても更新が可能である一方、定期借家契約は貸主が許可しない限り、更新なしで退去しなければなりません。
9割以上の賃貸物件は、2年の契約で普通借家契約が結ばれています。
これは、2年という期間は貸主にとって短すぎず、借主にとっては長すぎないちょうど良い長さだからです。
たとえば1年未満の契約期間の場合、法律により「期間の定めがない賃貸借」とみなされてしまいます。
とはいえ3年は長いので、間をとって2年にされることが多いのです。
あらかじめそこに住む期間が決まっている場合は定期借家契約も候補に入れておくと良いでしょう。
賃貸物件の更新をおこなう際の費用と注意点
更新時には、更新料・火災保険料・更新時保証委託料などの費用がかかります。
更新料の相場は地域によって大きく異なるのが現状ですが、都圏では家賃の0.5か月から1か月分である場合が多いです。
大家さんとの信頼関係を壊さないためにも、滞納せずにきちんと支払いましょう。
また、契約更新と引っ越しのどちらがお得なのか比較検討してみることも大切です。
契約期間の満了が近くなると更新の通知が書面で届き、更新契約書などの書類に署名・捺印のうえ返送し、更新料を支払います。
もし満了日間近になっても通知が届かない場合は、大家さんや管理会社、もしくは仲介した不動産会社に問い合わせてみましょう。
賃貸物件は契約期間終了前に途中解約できるの?
賃貸借契約の途中解約は、貸主・借主どちらからの申し出によるものかで手続きが異なります。
借主から途中解約を申し入れる場合は、退去したい日の1か月前までに連絡を入れることが一般的です。
いつまでに申し入れなければならないかは、契約書に記載されているので確認しておきましょう。
多くの場合、契約で定められた期限までに連絡を入れるか1か月分の家賃を支払えば、契約期間内であっても途中解約が可能です。
しかし、物件によっては契約期間内での解約には違約金が発生することもあります。
とくに相場より条件が良い物件の場合、違約金が設定されていることが多いことにご注意ください。
まとめ
一般的な賃貸物件は一般借家契約になっている場合が多く、契約期間は2年が一般的です。
契約を更新するときに更新料が必要な場合もあるため、賃貸借契約書で確認しておきましょう。
契約期間内でも、たいていの場合は退去の1か月前に連絡すれば途中解約をおこなえます。
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