皆さんは「瑕疵物件」という言葉をご存じでしょうか?
普通の生活では聞き慣れない言葉であり、初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。
実は賃貸物件を探すうえで、瑕疵物件について知っておくことはとても重要です。
この記事では瑕疵物件の概要や種類、それぞれの違いをご紹介いたします。
賃貸物件を探す前に知りたい瑕疵物件とは?
賃貸物件を探していると、瑕疵物件(かしぶっけん)という言葉が出てくることがあります。
瑕疵物件の瑕疵とは、傷や欠点、過ちがあることを指す言葉です。
つまり瑕疵物件とは、建物や土地に欠陥がある物件のことを指すのです。
瑕疵物件は物理的瑕疵物件・法的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件の4種類に分類されます。
賃貸物件を探す際は、主に物理的瑕疵物件や心理的瑕疵物件を目にすることになるでしょう。
賃貸物件における物理的瑕疵物件とは?
瑕疵物件のなかでも、土地や建物に物理的な欠陥がある賃貸物件を物理的瑕疵物件と言います。
物理的瑕疵物件では広告や契約書、重要事項説明書に「告知事項あり」の記載があります。
告知事項がある物件を契約する際は、賃貸借契約の前に瑕疵の内容について具体的な説明があります。
物理的瑕疵物件には土地や建物、またはその両方に欠陥があります。
土地に関しては土壌汚染や地中の障害物、擁壁の破損などの瑕疵がある可能性があります。
また建物にはシロアリ被害、雨漏り、壁のひび割れ、構造欠陥、床の傾き、給排水管の詰まりや故障、アスベストの使用、耐震強度不足など、暮らしやすさや安全性に直結する欠陥があることも多々あります。
賃貸物件における心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、事件、事故、病気、自殺などで居住者が室内で亡くなったなど、借主にとって心理的な抵抗が生じる恐れがある物件のことです。
心理的瑕疵に関するガイドラインでは「過去に殺人、自殺、事故死などで死亡が発生している場合には、これを認識している媒介業者は、その内容を借主に対して告知を要するものとする」としています。
そのため心理的瑕疵がある物件に関しても、広告や契約書、重要事項説明書に「告知事項あり」の記載があり、事前に瑕疵内容を知ることができます。
しかし心理的瑕疵は物理的瑕疵と違い過去に起きた事象なため、いつまでも告知義務があるわけではありません。
一般的に事故や事件があってから少なくとも3年間は告知されますが、それを過ぎると告知義務はなくなるとされています。
またマンションの屋上から飛び降り自殺があった場合や、物件内で老衰死や病死しておりすぐに発見されたというようなケースでも、告知義務がないと考えておきましょう。
まとめ
瑕疵物件とは、土地や物件に欠陥がある物件のことです。
物理的瑕疵物件には土地や建物に関する欠陥があり、入居者に対して半永久的な告知義務があります。
また過去に室内で人がなくなるなどの事件や事故があった物件は心理的瑕疵物件と呼ばれます。
心理的瑕疵物件も同様に告知義務がありますが、一定期間が経過すると告知義務がなくなるため、注意が必要です。
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