賃貸物件を探していると、「定期借家」という言葉を目にする事があると思います。
しかしこの定期借家と、普通借家の違いとはいったい何なのでしょうか。
そこで今回、知っていると得をする定期借家と普通借家の違いや、それぞれのメリットについてご紹介します。
定期借家と普通借家①:定期借家とは
定期借家とは、契約期間に定めがある借家契約の事をいいます。
書面にて契約期間に定めがある事が記載される他、公正証書の書面による契約が求められる特徴があり、中には契約期間が1年未満の物件も。
通常は定められた契約期間に達したら契約終了となりますが、貸主と借主が合意すれば再契約という事になり、期間を延長して住む事が出来ます。
定期借家と普通借家②:普通借家とは
普通借家とは、契約期間が1年以上で上限がない借家契約の事です。
入居者が住み続ける限り、よほどの理由が無い限り5年でも10年でも住み続ける事が出来ます。
一般的に2年間の契約期間の賃貸物件が多く、普通借家はこの契約期間が来ると更新をします。
また解約の予告期間が定められているので、退去時にはその期間内に申し出なければ料金がかかることも。
他にも中途解約による特約が定められている事も多いので、契約期間内に解約するとプラス料金が発生する事もあります。
定期借家と普通借家③:それぞれのメリット
定期借家のメリットは、
・短い期間での契約が可能
・契約が長期間にわたるものでも、更新の手間がかからない
・物件の中には分譲マンションや一戸建て物件などもある
・賃料を一括前払いすることが可能なので、賃料の更新がしやすい
などがあげられます。
また生活保護受給者やひとり親家庭、高齢者でも借りやすいメリットもあります。
そして、ルールを守れない人は再契約出来ない事が多いので、マナー違反の方と同じ屋根の下で長居しなくてもいい魅力があります。
一方、普通借家のメリットは、
・契約が書面でも口頭でも良い
・定期借家と違い賃貸物件数が圧倒的に多い
・気に入った物件に長期間住み続ける事が出来る
などがあげられます。
しかし中には空室が多い普通借家をお試し期間として、定期借家にして入居者を募集するパターンもあるようです。
その場合は契約期間に達したら普通借家として再契約するか選び、再契約した場合は長期間住み続ける事も可能ですよ。
おわりに
いかがでしたか?
賃貸物件探しの際に知っていると得をする、定期借家と普通借家。
今回ご紹介したこと以外にも、それぞれメリット・デメリットがあるので、生活スタイルに合わせた契約方法の物件選びをしてくださいね。
私共三友社中延店では、定期借家・普通借家共に賃貸物件を多数取り扱っています。
お客様に最適な物件が見つかる様にバックアップいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。